(金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供)
第百六十九条の十一
信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業の顧客との間で法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為を行う場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等取扱業者の業務を金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。
信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業の顧客との間で法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為を行う場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等取扱業者の業務を金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。