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信用金庫法施行規則 第百六十九条の十二 (信用金庫電子決済等取扱業に係る情報の安全管理措置)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫電子決済等取扱業に係る情報の安全管理措置)

第百六十九条の十二

信用金庫電子決済等取扱業者は、その業務の内容及び方法に応じ、信用金庫電子決済等取扱業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

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