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信用金庫法施行規則 第百六十九条の十三 (個人顧客情報の安全管理措置等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(個人顧客情報の安全管理措置等)

第百六十九条の十三

信用金庫電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等取扱業の顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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