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信用金庫法施行規則 第百六十九条の十四 (個人顧客情報の漏えい等の報告)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(個人顧客情報の漏えい等の報告)

第百六十九条の十四

信用金庫電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等取扱業の顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

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