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信用金庫法施行規則 第九十八条の六 (委託信用金庫との間の契約に定めなければならない事項)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(委託信用金庫との間の契約に定めなければならない事項)

第九十八条の六

第八十五条の三の三に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 信用金庫電子決済等取扱業(法第八十五条の三第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業をいう。以下同じ。)に関し、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての委託信用金庫(同項第二号に規定する委託信用金庫をいう。以下同じ。)と当該信用金庫電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項
  2. 委託信用金庫が預金者(法第八十五条の三第二項第一号に規定する預金者をいう。)を把握するために必要な情報を当該信用金庫電子決済等取扱業者が当該委託信用金庫の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)

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