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信用金庫法施行規則 第九十八条の五 (信用金庫電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付書類)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付書類)

第九十八条の五

第八十五条の三の二第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、銀行等が届出者である場合は、この限りでない。

  1. 第八十五条の三の二第三項の規定による届出の日(以下この条において「届出日」という。)を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、届出日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
  2. 届出者が会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第百四十条第一項第八号第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)である場合にあつては、届出日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告(同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告をいう。第百四十条第一項第八号第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)の内容を記載した書面

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