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信用金庫法 第八十五条の三の三 (委託信用金庫との契約締結義務)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(委託信用金庫との契約締結義務)

第八十五条の三の三

信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業を行う場合には、委託信用金庫との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託信用金庫と当該信用金庫電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた信用金庫電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従つて当該委託信用金庫に係る信用金庫電子決済等取扱業を行わなければならない。

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