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長期信用銀行法施行令 第六条の三 (長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)

昭和五十七年政令第四十二号政令
(長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)

第六条の三

第十七条の規定において長期信用銀行持株会社について銀行法第五十二条の二十の規定を準用する場合における同条において準用する同法第五十二条の十六の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十において読み替えて準用する同法第五十二条の十六の規定による長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたもの(次項において「長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十において読み替えて準用する同法第五十二条の十六の規定による長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に対する法第十七条において準用する銀行法の規定(同法第五十二条の二十において準用する同法第五十二条の十六の規定を除く。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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