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長期信用銀行法施行規則 第五条の四 (特定持株会社に係る届出事項等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(特定持株会社に係る届出事項等)

第五条の四

第十六条の二の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた旨
  2. 当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた事由及びその時期
  3. 当該会社及びその子会社の名称及び業務の内容
  4. その他金融庁長官が必要と認める事項

2特定持株会社(法第十六条の二の四第二項に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定による届出(特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社(令第六条の三第二項に規定する長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社をいう。以下同じ。)である場合にあつては、令第六条の四の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出するものとする。

  1. 定款
  2. 会社の登記事項証明書
  3. 当該特定持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表

3特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社は、令第六条の四ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出するものとする。

4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国の持株会社が令第六条の四ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

5特定持株会社は、法第十六条の二の四第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出するものとする。

  1. 理由書
  2. 当該特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつた時期を記載した書面
  3. 当該特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつた事由を記載した書面

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