条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第五十二条の十六 (外国銀行主要株主に対する法律の適用関係)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(外国銀行主要株主に対する法律の適用関係)

第五十二条の十六

銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつて外国人又は外国法人であるもの(以下この条において「外国銀行主要株主」という。)に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他外国銀行主要株主に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五十二条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第五十二条の十六(外国銀行主要株主に対する法律の適用関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の十五(銀行主要株主に係る認可の取消し等) 銀行法 目次 第五十二条の十七(銀行持株会社に係る認可等) →