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銀行法施行令 第十六条の四 (銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)

昭和五十七年政令第四十号政令
(銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)

第十六条の四

第五十二条の二十において準用する法第五十二条の十六の規定による銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「銀行を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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