(銀行主要株主に係る規定の準用) 第五十二条の二十 第五十二条の十六の規定は、銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたものについて準用する。 e-Gov法令検索で第五十二条の二十を開く ↗