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銀行法 第五十二条の二十 (銀行主要株主に係る規定の準用)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行主要株主に係る規定の準用)

第五十二条の二十

第五十二条の十六の規定は、銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたものについて準用する。

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