(外国銀行主要株主に関する読替え) 第十六条 法第五十二条の十六の規定による外国銀行主要株主(同条に規定する外国銀行主要株主をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗