条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行令 第十六条 (外国銀行主要株主に関する読替え)

昭和五十七年政令第四十号政令
(外国銀行主要株主に関する読替え)

第十六条

第五十二条の十六の規定による外国銀行主要株主(同条に規定する外国銀行主要株主をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行令第十六条(外国銀行主要株主に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の四(銀行主要株主に係る認可を要する取引又は行為) 銀行法施行令 目次 第十六条の二(銀行持株会社に係る認可を要する取引又は行為) →