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銀行法施行令 第十六条の二 (銀行持株会社に係る認可を要する取引又は行為)

昭和五十七年政令第四十号政令
(銀行持株会社に係る認可を要する取引又は行為)

第十六条の二

第五十二条の十七第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。

  1. 当該会社又はその子会社による銀行以外の会社の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
  2. 当該会社を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの
  3. 当該会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)
  4. 当該会社による事業の一部の譲渡

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