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銀行法施行令 第十六条の二の二 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

昭和五十七年政令第四十号政令
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

第十六条の二の二

第五十二条の二十一の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行持株会社の子会社である銀行のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。

  1. 当該銀行持株会社の親法人等
  2. 当該銀行持株会社の親法人等の子法人等(当該銀行持株会社並びに前号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
  3. 当該銀行持株会社の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)
  4. 当該銀行持株会社の特定個人株主等に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行持株会社並びに前三号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
    1. 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
    2. 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

2第五十二条の二十一の三第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第四条の二の二第二項各号に掲げる者とする。

3第五十二条の二十一の三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。

  1. 当該銀行持株会社の子法人等
  2. 当該銀行持株会社の関連法人等
  3. 当該銀行持株会社の子会社である銀行のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)

4第五十二条の二十一の三第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第四条の二の二第四項各号に掲げる者とする。

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