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長期信用銀行法施行令 第六条の二 (外国長期信用銀行主要株主に関する読替え)

昭和五十七年政令第四十二号政令
(外国長期信用銀行主要株主に関する読替え)

第六条の二

第十七条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の十六の規定による外国長期信用銀行主要株主に対する法第二十七条の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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