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長期信用銀行法施行令 第十条

昭和五十七年政令第四十二号政令

第十条

次に掲げる長官権限は、長期信用銀行主要株主の主たる事務所等又は長期信用銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

  1. 銀行法第五十二条の十一の規定による報告及び資料の提出の命令
  2. 銀行法第五十二条の十二第一項の規定による質問及び立入検査

2前項各号に掲げる権限で長期信用銀行主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3長期信用銀行主要株主(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、長期信用銀行主要株主で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。

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