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銀行法 第五十二条の十一 (銀行主要株主による報告又は資料の提出)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行主要株主による報告又は資料の提出)

第五十二条の十一

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

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