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長期信用銀行法施行令 第二条 (準備金の範囲)

昭和五十七年政令第四十二号政令
(準備金の範囲)

第二条

第八条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 資本準備金
  2. 利益準備金
  3. 任意積立金その他の剰余金のうち金融庁長官の定めるもの
  4. 貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの

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(権限の委任)

健全性確保法附則第二条第一項の規定による認可に関する大蔵大臣の権限のうち銀行(大蔵大臣が告示により指定するものを除く。)に係るものの委任については、第一条の規定による改正後の銀行法施行令第十七条第一項の規定による権限の委任の例による。

(財務局長等への権限の委任)

改正法附則第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第十三条第一項から第三項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

2前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。

3金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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