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長期信用銀行法 第十四条 (合併異議の催告)

昭和二十七年法律第百八十七号法律
(合併異議の催告)

第十四条

長期信用銀行が合併(第十七条において準用する銀行法第三十条第一項(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。)の決議をした場合において、会社法第七百八十九条第二項第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定によつてしなければならない催告は、長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。

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(処分等の効力)

この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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