(協定銀行に係る業務の特例)
第一条の二の三
機構は、破綻保険会社等(破綻保険会社(第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。附則第一条の三において同じ。)、承継保険会社(第二百六十条第六項に規定する承継保険会社をいう。)又は清算保険会社(第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社をいう。附則第一条の二の五第一項第三号において同じ。)をいう。同条第四項及び附則第一条の二の七第一項において同じ。)から買い取った資産の管理及び処分を行うこと(以下「資産管理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と資産管理回収業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定を実施するため、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一協定を締結した銀行(以下「協定銀行」という。)に対し、附則第一条の二の六の規定による損失の補てん若しくは附則第一条の二の七第一項の規定による貸付けを行い、又は協定銀行が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
- 二次条第一項第二号の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納を行うこと。
- 三協定銀行による資産管理回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
- 四第一号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。