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保険業法 第一条の二の二 (業務の特例)

平成七年法律第百五号法律
(業務の特例)

第一条の二の二

保険契約者保護機構(以下「機構」という。)は、当分の間、第二百六十五条の二十八に規定する業務のほか、次条の規定による業務を行うことができる。

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