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長期信用銀行法施行規則 第五条の二の三 (長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)

第五条の二の三

第十六条の二の二第一項各号に掲げる取引又は行為により一の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
    1. 定款
    2. 法人の登記事項証明書
    3. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
    4. 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書
    5. その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
    6. 当該認可に係る法第十六条の二の二第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があつたことを証する書面を含む。)
    7. 主たる事務所の位置を記載した書面
    8. 業務の内容を記載した書面
    9. 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    10. 当該長期信用銀行の議決権の保有に係る体制を記載した書面
    11. その保有する当該長期信用銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該長期信用銀行の議決権の数を記載した書面
    12. その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
  3. 当該認可後五事業年度におけるその保有する当該長期信用銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第三項において同じ。)を記載した書面
  4. 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があつたものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第三項において同じ。)の結果を記載した書面
  5. 当該認可後に当該長期信用銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該長期信用銀行の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあつては、当該長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三項において同じ。)
  6. その他法第十六条の二の三第一号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2第十六条の二の二第一項各号に掲げる取引又は行為により一の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書面並びに次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書面
  2. その保有する当該長期信用銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該長期信用銀行の議決権の数を記載した書面
  3. 当該者が総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
  4. その他法第十六条の二の三第二号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

3一の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第十六条の二の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
    1. 定款
    2. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
    3. 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書
    4. その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
    5. 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあつては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面)
    6. 主たる事務所の位置を記載した書面
    7. 業務の内容を記載した書面
    8. 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
    9. 当該長期信用銀行の議決権の保有に係る体制を記載した書面
    10. その保有する当該長期信用銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該長期信用銀行の議決権の数を記載した書面
    11. その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
  3. 当該設立後五事業年度におけるその保有する当該長期信用銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書面
  4. 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書面
  5. 当該設立後に当該長期信用銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
  6. その他法第十六条の二の三第一号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

4金融庁長官は、前三項の規定による認可の申請に係る法第十六条の二の三の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

  1. 当該認可の申請をした者又は当該認可を受けて設立される法人(以下この項において「申請者等」という。)が当該長期信用銀行の議決権を取得又は保有する目的が長期信用銀行の業務の公共性を損なわないことが明らかであり、かつ、当該申請者等の財産及び収支の状況、当該保有に基づき当該申請者等が当該長期信用銀行と有する関係その他の当該保有に係る事由により当該長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営が損なわれるおそれが極めて少ないと認められる体制が整備されていること。
  2. 当該長期信用銀行の議決権の保有に係る体制等に照らし、申請者等が当該長期信用銀行の的確かつ公正な経営管理の遂行を妨げないことが明らかであり、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

5第十六条の二の二第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 担保権の実行による株式の取得
  2. 代物弁済の受領による株式の取得
  3. 当該長期信用銀行の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該長期信用銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
  4. 当該長期信用銀行が株式の転換を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該長期信用銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
  5. 当該長期信用銀行が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
  6. 当該長期信用銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
  7. 当該長期信用銀行が自己の株式の取得を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加

6前項の規定は、銀行法施行令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

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