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長期信用銀行法施行規則 第五条の二の四 (長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査)

第五条の二の四

長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者は、法第十六条の二の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項、第二項又は第三項に定めるところに準じた書面を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

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