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金融庁組織規則 第四条 (情報・分析室等及びマクロプルーデンス調整官等)

平成十年総理府令第八十一号府省令
(情報・分析室等及びマクロプルーデンス調整官等)

第四条

リスク分析総括課に、情報・分析室、リスク管理検査室、サイバーセキュリティ対策企画調整室、マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室、金融サービス利用者相談室、金融サービス仲介業室、貸金業室及びフィンテックモニタリング室並びにマクロプルーデンス調整官一人、企画官二人、資料情報調査官二人、システムリスク審査官一人、研修指導官一人、研修相談官一人、経済安全保障専門官五人、サイバーセキュリティ対策企画調整官一人及び金融行政相談官一人を置く。

2情報・分析室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融システム及び金融機関等(金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号。以下「令」という。)第三条第二項に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)のリスクを把握するための基礎となる情報の収集及び分析に関する事務をつかさどる。

3情報・分析室に、室長を置く。

4リスク管理検査室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融機関等のリスク管理の状況を把握するための検査のうち重要なものの実施に関する事務をつかさどる。

5リスク管理検査室に、室長を置く。

6サイバーセキュリティ対策企画調整室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十五項において同じ。)の確保に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。

7サイバーセキュリティ対策企画調整室に、室長を置く。

8マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 金融機関等の金融活動作業部会審査その他の資金洗浄及びテロ資金供与対策に関すること。
  2. 第三条第一項第三十八号ヲに掲げる者の監督に関すること。

9マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室に、室長を置く。

10金融サービス利用者相談室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務をつかさどる。

11金融サービス利用者相談室に、室長を置く。

12金融サービス仲介業室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち令第三条第一項第三十八号ハ、ニ、カ及びヨに掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。

13金融サービス仲介業室に、室長を置く。

14貸金業室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第三条第一項第三十八号ホ及びヘに掲げる者の監督に関すること。
  2. 商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者(貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第四号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。

15貸金業室に、室長を置く。

16フィンテックモニタリング室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第三条第一項第三十八号イ、ロ、チからルまで及びワに掲げる者の監督に関すること。
  2. 電子記録債権の電子記録に関すること。

17フィンテックモニタリング室に、室長を置く。

18マクロプルーデンス調整官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関する事務についての調整に関する事務に従事する。

19企画官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

20資料情報調査官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち検査に係る情報の収集及び管理に関する事務に従事する。

21システムリスク審査官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうちシステムリスクに係る審査に関する事務に従事する。

22研修指導官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち検査に従事する職員の訓練に関する事務に従事する。

23研修相談官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち検査に従事する職員の訓練に関する事務についての次に掲げる事務に従事する。

  1. 情報システムを活用して行う研修に関すること。
  2. 財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。

24経済安全保障専門官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保障の確保に関する経済施策に関する専門的事項に係る事務に従事する。

25サイバーセキュリティ対策企画調整官は、命を受けて、サイバーセキュリティ対策企画調整室の所掌事務のうち金融庁の所掌に係るサイバーセキュリティの確保に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

26金融行政相談官は、命を受けて、金融サービス利用者相談室の所掌事務のうち金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務のうち専門的事項に係る事務に従事する。

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(総合政策局リスク分析総括課金融証券検査官の設置期間の特例)

第五条第一項の金融証券検査官のうち一人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。

2第五条第一項の金融証券検査官(前項に規定するものを除く。)のうち四人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。

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