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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則 第四条 (異動事由等)

平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(異動事由等)

第四条

第二条第四項第一号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 預金者等
  2. 振込み、口座振替その他の方法により法第二条第四項の預金等に係る口座に入金する者
  3. 次項第二号に規定する支払の請求を行う者

2第二条第四項第一号の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由(法第二条第四項の預金等に係る金融機関によるものにあっては、法令又は契約に定める義務に基づくもの(同項の預金等に係る利子等の支払に係るものを除く。)に限る。)による当該預金等に係る債権額の異動(法第二条第七項に規定する預金者等の指図によらずに受け入れた預金等及び当該預金等の原資となった同項の他の預金等にあっては、当該受入れに伴うものを除く。)
  2. 手形又は小切手の提示その他の第三者による法第二条第四項の預金等に係る債権の支払の請求(当該預金等に係る金融機関において当該支払の請求を把握することができる場合に限る。)
  3. 預金者等による法第三条第四項に規定する情報の提供の求め(同条第一項の公告の対象となっている預金等に関するものに限る。)

3第二条第四項第二号の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 預金者等の申出による預貯金通帳又は証書の発行、記帳若しくは繰越
  2. 預金者等による残高の確認の求め
  3. 預金者等の申出による契約内容又は顧客情報の変更
  4. 預金者等による法第二条第四項の預金等に係る口座を借入金の返済に利用する旨の申出
  5. 預金者等による法第二条第四項の預金等に係る第七条第三項各号に掲げる事項の全部又は一部に係る情報の受領(法第二条第五項第三号の通知による当該情報の受領を除く。以下この号において同じ。)(第七条第一項に規定する方法により、預金者等の住所地等(同条第二項に規定する住所地等をいう。)に宛てて当該情報に係る通知(法第二条第五項第三号の通知を除く。以下この号において同じ。)を発した場合において、当該通知を発した日から一月を経過したとき(当該一月を経過する日までに当該通知が当該通知に係る預金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)は、当該一月を経過する日に当該情報の受領があったものとみなす。)
  6. 複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等にあっては、当該商品に係る他の預金等について前項各号及び前各号に掲げる事由の全部又は一部が生じたこと。
  7. 預金保険法第二条第二項に規定する預金等又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等のうち預金等に該当しないもの(以下「対象外預金等」という。)と預金等を組み合わせた商品に係る預金等にあっては、当該商品に係る対象外預金等について前項第一号及び第二号並びに第一号から第五号までに掲げる事由に相当する事由の全部又は一部が生じたこと。

4金融機関は、法第二条第四項第二号の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を行政庁に提出しなければならない。

  1. 前項各号に掲げる事由のうち、認可を受けようとする事由
  2. 前号の事由について認可を必要とする理由
  3. 第一号の事由の預金者等への開示の方法

5行政庁は、前項の認可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 特定の預金者等に係る預金等について、他の同種の預金等と異なる取扱いをするものでないこと。
  2. 前項の認可の申請をした金融機関の業務の体制その他の事情に照らし、前項第一号の事由を法第二条第四項第二号の規定により同項第一号に掲げる事由と同様に取り扱うことにより、当該金融機関が法に基づく業務を円滑に実施することができると認められること。
  3. 前項第三号の開示が適切に行われること。

6行政庁は、法第二条第四項第二号の認可を受けた事由が前項各号に掲げる基準のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、又は次項の認可の全部又は一部の取消しの申請があったときは、その認可の全部又は一部を取り消すことができる。

7金融機関は、法第二条第四項第二号の認可の全部又は一部の取消しを受けようとするときは、その理由を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。

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