(異動事由等)
第四条
法第二条第四項第一号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一預金者等
- 二振込み、口座振替その他の方法により法第二条第四項の預金等に係る口座に入金する者
- 三次項第二号に規定する支払の請求を行う者
2法第二条第四項第一号の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一
- 二手形又は小切手の提示その他の第三者による法第二条第四項の預金等に係る債権の支払の請求(当該預金等に係る金融機関において当該支払の請求を把握することができる場合に限る。)
- 三
3法第二条第四項第二号の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一預金者等の申出による預貯金通帳又は証書の発行、記帳若しくは繰越
- 二預金者等による残高の確認の求め
- 三預金者等の申出による契約内容又は顧客情報の変更
- 四預金者等による法第二条第四項の預金等に係る口座を借入金の返済に利用する旨の申出
- 五
- 六複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等にあっては、当該商品に係る他の預金等について前項各号及び前各号に掲げる事由の全部又は一部が生じたこと。
- 七
4金融機関は、法第二条第四項第二号の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を行政庁に提出しなければならない。
- 一前項各号に掲げる事由のうち、認可を受けようとする事由
- 二前号の事由について認可を必要とする理由
- 三第一号の事由の預金者等への開示の方法
5行政庁は、前項の認可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一特定の預金者等に係る預金等について、他の同種の預金等と異なる取扱いをするものでないこと。
- 二前項の認可の申請をした金融機関の業務の体制その他の事情に照らし、前項第一号の事由を法第二条第四項第二号の規定により同項第一号に掲げる事由と同様に取り扱うことにより、当該金融機関が法に基づく業務を円滑に実施することができると認められること。
- 三前項第三号の開示が適切に行われること。
6行政庁は、法第二条第四項第二号の認可を受けた事由が前項各号に掲げる基準のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、又は次項の認可の全部又は一部の取消しの申請があったときは、その認可の全部又は一部を取り消すことができる。
7金融機関は、法第二条第四項第二号の認可の全部又は一部の取消しを受けようとするときは、その理由を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。