(公告の内容等について情報提供すべき事項) 第八条 法第三条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第三条第四項の預金者等に係る同条第一項の預金等についての同項の規定による公告の対象となる預金等への該当性二法第三条第四項の預金者等が同条第二項の通知を受ける場所に係る情報 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗