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民事再生法 第百八十八条 (再生手続の終結)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生手続の終結)

第百八十八条

裁判所は、再生計画認可の決定が確定したときは、監督委員又は管財人が選任されている場合を除き、再生手続終結の決定をしなければならない。

2裁判所は、監督委員が選任されている場合において、再生計画が遂行されたとき、又は再生計画認可の決定が確定した後三年を経過したときは、再生債務者若しくは監督委員の申立てにより又は職権で、再生手続終結の決定をしなければならない。

3裁判所は、管財人が選任されている場合において、再生計画が遂行されたとき、又は再生計画が遂行されることが確実であると認めるに至ったときは、再生債務者若しくは管財人の申立てにより又は職権で、再生手続終結の決定をしなければならない。

4監督命令及び管理命令は、再生手続終結の決定があったときは、その効力を失う。

5裁判所は、再生手続終結の決定をしたときは、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。

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