条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第百八十七条 (再生計画の変更)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生計画の変更)

第百八十七条

再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、再生手続終了前に限り、再生債務者、管財人、監督委員又は届出再生債権者の申立てにより、再生計画を変更することができる。

2前項の規定により再生債権者に不利な影響を及ぼすものと認められる再生計画の変更の申立てがあった場合には、再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。ただし、再生計画の変更によって不利な影響を受けない再生債権者は、手続に参加させることを要せず、また、変更計画案について議決権を行使しない者(変更計画案について決議をするための債権者集会に出席した者を除く。)であって従前の再生計画に同意したものは、変更計画案に同意したものとみなす。

3第百七十五条及び第百七十六条の規定は、再生計画変更の決定があった場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第百八十七条(再生計画の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十六条(再生計画の遂行) 民事再生法 目次 第百八十八条(再生手続の終結) →