条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法 第百九条 (取得株式等又は取得貸付債権の処分)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(取得株式等又は取得貸付債権の処分)

第百九条

機構は、取得株式等若しくは取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣(当該取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。

2機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法第百九条(取得株式等又は取得貸付債権の処分)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八条の四(特別支配株主の株式等売渡請求の特例) 預金保険法 目次 第百十条(管理を命ずる処分及び資金援助の特例) →