(株券発行会社の株式の譲渡) 第百二十八条 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。2株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。 e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗