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会社法 第百二十八条 (株券発行会社の株式の譲渡)

平成十七年法律第八十六号法律
(株券発行会社の株式の譲渡)

第百二十八条

株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。

2株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

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