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会社法 第百二十七条 (株式の譲渡)
平成十七年法律第八十六号
法律
(株式の譲渡)
第百二十七条
株主は、その有する株式を譲渡することができる。
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この条文を参照している条文
資産の流動化に関する法律施行規則 第69条
この条文が引用された裁判例
株主権確認等,株主名簿名義書換等,株式保有確認等請求事件
最高裁判所 平成21年2月17日 平成20(受)1207
棄却
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