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長期信用銀行法施行規則 第五条の九の二 (長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)

第五条の九の二

長期信用銀行持株会社は、当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算して長期信用銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数(銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該長期信用銀行持株会社に関する次に掲げる書面
    1. 長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
    2. 株式交換により当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算して長期信用銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面
    3. 株式交付により当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算して長期信用銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面
  3. 当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
    1. 当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    2. 当該認可後における当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
  4. 当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社に関する次に掲げる書面
    1. 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
    2. 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
    3. 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面
    4. 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
  5. 当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
  6. その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該申請の時において、申請をした長期信用銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
  2. 当該申請に係る長期信用銀行業高度化等会社に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請をした長期信用銀行持株会社及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
  3. 当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
  4. 当該申請をした長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む業務の高度化又は当該銀行の利用者の利便の向上に資すると見込まれること。
  5. 当該申請をした長期信用銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社の基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とした後も、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
  6. 当該申請をした長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行又は当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社の顧客に対し、当該長期信用銀行の長期信用銀行としての取引上の優越的地位又は当該長期信用銀行業高度化等会社の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、当該長期信用銀行の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該長期信用銀行業高度化等会社の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
  7. 当該申請をした長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行又は当該認可に係る長期信用銀行業高度化等会社が行う取引に伴い、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行又は当該長期信用銀行業高度化等会社が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。

3前二項の規定は、法第十六条の四第七項ただし書の規定による認可(長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた長期信用銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の長期信用銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。

4第一項及び第二項の規定は、法第十六条の四第八項において準用する同条第六項の規定による認可(長期信用銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第九項の規定による認可について準用する。

5第十三条の二第三項の規定は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)、第二項第一号、第五号及び第六号並びに第三項に規定する議決権について準用する。

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