条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法施行規則 第二十五条の十の三 (資産の額等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(資産の額等)

第二十五条の十の三

銀行法施行令第十六条の二の四第一項第二号イに規定する債務の額として内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。

  1. 吸収分割の直後に当該長期信用銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から会社法第七百九十五条第二項第二号の株式等(社債(吸収分割の直前に当該長期信用銀行持株会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
  2. 吸収分割の直前に当該長期信用銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額

2銀行法施行令第十六条の二の四第一項第二号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。

  1. 吸収分割の直後に当該長期信用銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
  2. 吸収分割の直前に当該長期信用銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から会社法第七百九十五条第二項第二号に規定する金銭等(同号の株式等のうち吸収分割の直前に当該長期信用銀行持株会社が有していた社債を含む。)の帳簿価額を減じて得た額

3前項の規定にかかわらず、当該長期信用銀行持株会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。)が当該長期信用銀行持株会社の子会社であるときは、銀行法施行令第十六条の二の四第一項第二号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。

  1. 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
  2. 前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額

e-Gov法令検索で第二十五条の十の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法施行規則第二十五条の十の三(資産の額等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の十の二(長期信用銀行持株会社に係る会社分割の認可の申請) 長期信用銀行法施行規則 目次 第二十五条の十一(長期信用銀行持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請) →