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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二の二十四 (グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)

第二十五条の二の二十四

長期信用銀行持株会社は、銀行法第五十二条の二十一の二第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  3. 当該認可後における当該認可に係る業務の収支の見込みを記載した書面
  4. 当該認可後における当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の収支の見込みを記載した書面
  5. 当該認可に係る業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書面
  6. 当該認可に係る業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
  7. その他審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 申請をした長期信用銀行持株会社が当該認可に係る業務を行うことにより、当該長期信用銀行持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営が促進されると見込まれること。
  2. 申請をした長期信用銀行持株会社が、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る業務を開始した後も、当該長期信用銀行持株会社の属する長期信用銀行持株会社グループの経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
  3. 申請をした長期信用銀行持株会社が、その人的構成に照らし、当該認可に係る業務を的確かつ公正に遂行することができること。

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