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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二の二十五 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

第二十五条の二の二十五

銀行法第五十二条の二十一の三第一項に規定する内閣府令で定める業務は、長期信用銀行関連業務とする。

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