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長期信用銀行法 第十条 (長期信用銀行債発行の届出)

昭和二十七年法律第百八十七号法律
(長期信用銀行債発行の届出)

第十条

長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

2会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条(社債管理者の設置)の規定は、長期信用銀行が長期信用銀行債を発行する場合には、適用しない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)及び第四条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社及び新保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に新長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業(以下「長期信用銀行代理業」という。)を営んでいる者(次条第一項の規定により施行日において新長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)は、施行日から起算して三月間(当該期間内に同条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新長期信用銀行法第十六条の五第一項の規定にかかわらず、引き続き長期信用銀行代理業を営むことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により引き続き長期信用銀行代理業を営む場合においては、その者を長期信用銀行代理業者とみなして、新長期信用銀行法第十六条の五第三項及び第四項の規定、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第五十二条の三十七、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の四第二項の規定並びにこれらの規定に係る新長期信用銀行法第二十三条の二から第二十七条までの規定を適用する。この場合において、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「長期信用銀行代理業の廃止を命じ」とする。

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