第十一条
長期信用銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
2長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。
3長期信用銀行は、長期信用銀行債の社債券を発行する場合には、その券面に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一長期信用銀行の商号
- 二当該社債券に係る社債の金額
- 三当該社債券に係る長期信用銀行債の利率
- 四当該社債券に係る長期信用銀行債の償還の方法及び期限
- 五当該社債券の番号
4長期信用銀行は、売出の方法により長期信用銀行債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一売出期間
- 二長期信用銀行債の総額
- 三数回に分けて長期信用銀行債の払込をさせるときは、その払込の金額及び時期
- 四長期信用銀行債発行の価額又はその最低価額
- 五社債、株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる長期信用銀行債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨
- 六前項第一号から第四号までに掲げる事項
5長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。