(長期信用銀行債の消滅時効)
第十二条
長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。
長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。