条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第五十二条の六

昭和五十六年法律第五十九号法律

第五十二条の六

内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第五十二条の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の五(訂正報告書の提出命令) 銀行法 目次 第五十二条の七(銀行議決権大量保有者による報告又は資料の提出) →