条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第五十二条の七 (銀行議決権大量保有者による報告又は資料の提出)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行議決権大量保有者による報告又は資料の提出)

第五十二条の七

内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該提出書類を提出した銀行議決権大量保有者に対し、当該提出書類に記載すべき事項又は誤解を生じさせないために必要な事実に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第五十二条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第五十二条の七(銀行議決権大量保有者による報告又は資料の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十二条の六 銀行法 目次 第五十二条の八(銀行議決権大量保有者に対する立入検査) →