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銀行法 第五十二条の十三 (銀行主要株主に対する措置命令)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行主要株主に対する措置命令)

第五十二条の十三

内閣総理大臣は、銀行主要株主が第五十二条の十各号に掲げる基準(当該銀行主要株主に係る第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可に第五十四条第一項の規定に基づく条件が付されている場合にあつては、当該条件を含む。)に適合しなくなつたときは、当該銀行主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。

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