条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第五十四条 (認可等の条件)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(認可等の条件)

第五十四条

内閣総理大臣は、この法律の規定による認可、承認又は認定(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第五十四条(認可等の条件)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十三条(届出事項) 銀行法 目次 第五十五条(認可の失効) →