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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の三十七 (長期信用銀行代理業に関する帳簿書類)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行代理業に関する帳簿書類)

第二十五条の三十七

長期信用銀行代理業者は、銀行法第五十二条の四十九の規定により、長期信用銀行代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第十六条の五第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属長期信用銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。

  1. 総勘定元帳作成の日から五年間
  2. 長期信用銀行代理勘定元帳作成の日から十年間
  3. 長期信用銀行代理業に係る顧客に対して行つた法第十六条の五第二項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行つた日から五年間

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