(所属長期信用銀行の廃業等の掲示)
第二十五条の三十六
長期信用銀行代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示をするときは、所属長期信用銀行から通知を受けた内容及び当該所属長期信用銀行における預金等その他その営む長期信用銀行代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
長期信用銀行代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示をするときは、所属長期信用銀行から通知を受けた内容及び当該所属長期信用銀行における預金等その他その営む長期信用銀行代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。