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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の三十五 (特定長期信用銀行代理業者の臨時休業の届出等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(特定長期信用銀行代理業者の臨時休業の届出等)

第二十五条の三十五

銀行法第五十二条の四十七第一項の規定により届出を行う特定長期信用銀行代理業者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 特定長期信用銀行代理行為に係る業務(第四号において「業務」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地
  2. 休止の理由
  3. 休止期間
  4. 業務再開予定日又は業務再開日
  5. 銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による掲示の方法

2銀行法第五十二条の四十七第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 銀行法第二十六条第一項、銀行法第二十七条又は銀行法第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定により所属長期信用銀行が業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
  2. 銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定長期信用銀行代理業者の休日に、特定長期信用銀行代理行為に係る業務の全部又は一部を営む特定長期信用銀行代理業者の営業所又は事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
  3. 特定長期信用銀行代理業者の特定長期信用銀行代理行為に係る業務を営む無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
  4. 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所又は事務所においてその業務を営むことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
  5. 銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定長期信用銀行代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合

3銀行法第五十二条の四十七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 特定長期信用銀行代理業者の特定長期信用銀行代理行為に係る業務を営む無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合
  2. 前項第四号に該当する場合
  3. 休業期間が一営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合

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