(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
- 一第十三条第八項(第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十一条第三項
- 二第二十三条の四第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)
- 三第二十四条第九項
- 四第四十条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)
- 五第四十一条第九項(第四十一条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十項
- 六第五十三条の五第二項及び第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)
- 七第五十六条第一項
- 八第五十九条の二第四項及び第五項
- 九第六十二条の六第九項
- 十第六十三条第七項
- 十一第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第四項、第四百九十四条第三項及び第四百九十六条第一項
- 十二第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項及び第二項
- 十三第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の四十九、第五十二条の五十一第一項及び第五十二条の六十第一項(同法第五十二条の六十の二第二項において適用する場合を含む。)
- 十四第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二