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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の二十三 (特定信用事業代理業に係る禁止行為)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定信用事業代理業に係る禁止行為)

第五十条の二十三

準用銀行法第五十二条の四十五第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 顧客に対し、その行う特定信用事業代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
  2. 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第百六条第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(準用銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
  3. 顧客に対し、特定信用事業代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
  4. 顧客に対し、不当に、法第百六条第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
  5. 顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、特定信用事業代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
  6. 所属組合に対し、特定信用事業代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為

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