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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の二十二 (所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)

第五十条の二十二

準用銀行法第五十二条の四十五第四号の所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、所属組合が法第十一条の十五ただし書(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。

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