条文くん法令検索 AIに質問する

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の二十一 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

第五十条の二十一

準用銀行法第五十二条の四十五第三号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、特定信用事業代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

e-Gov法令検索で第五十条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の二十一(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条の二十(特定信用事業代理業者の密接関係者) 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 目次 第五十条の二十二(所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの) →